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景品提供のルール

景品規約は景品類の提供にあたり、不当な景品類の提供をしないように次のようなルールを定めています。

(一般ルール)

景品類とは何か。

景品類とは、①顧客誘引手段として②商品の取引に関連して③経済上の利益のすべての要件を満たして、事業者が取引の相手方に提供する金銭・物品等の経済上の利益をいいます。

景品類でないもの。

取引本来の内容に伴う経済上の利益で、正常な商慣習に照らして①値引と認められる経済上の利益②アフターサービスと認められる経済上の利益③取引する商品・役務に付属すると認められる経済上の利益をいいます。

(不動産ルール)

不動産業の景品規制の特例

不動産業の場合であっても景品規制の原則は変わりがありません。しかし、商品価格が非常に高額であるため総付景品については、景品規約で一般ルールより厳しい規制をしています(一般ルール=1,000円以上の取引価格の総付景品の景品限度額は取引価格の20%。不動産ルール=取引価格の10%または100万円のいずれか低い価格)

一般の商品と違って、どんな利益が取引本来の内容といえる経済上の利益であるかどうかを判断することが非常に難しいので、景品施行規則で①値引き②アフターサービス③商品に付随するものの3つについて、具体的に例示しています。

  1. 値引きと認められるもの
    1. 代金を減額すること
    2. 割賦販売(自社クレジット)の際に利息をとらないこと
    3. 2つ以上の不動産または不動産と密接な関連にある物品等を販売する場合において、それぞれの価格の合計金 額から一定額を減額し、または一定率を割引すること
    4. 取引の対象となる不動産の品質等を高めること
    5. 価格交渉過程において不動産の代金等の減額に代えて、住宅機器その他の住宅に関連する物品等を付加もしくは提供すること
  2. アフターサービスと認められるもの
    1. 補修(部材等の交換を含む)、点検等を行うこと
    2. 宅建業法に基づいて提供する便益その他の経済上の利益
  3. 不動産またはその取引に付属すると認められるもの
    1. 電気、ガス、上下水道施設、冷暖房施設、照明設備、厨房設備その他の不動産と機能上、構造上直接の関連を有するもの
    2. 畳・建具その他の造作
    3. 造り付けの家具等
    4. 別荘等の効力を高めるため、これと一体として開発されたゴルフ場、その他のレジャー施備等の利用権をその別荘等の購入者に与えること
    5. 不動産の所在地までの案内のための費用であって、妥当な範囲内のもの
    6. 不動産取引に関する法律、税務相談等に応ずること
一般消費者に対する景品類の提供の制限(景品規約第3条関係)
景品類の提供の方法 景品類の最高限度額
①一般懸賞景品
(来場者、購入者等に抽選等で提供する場合)
取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額
(取引予定総額の2%以内)
②総付景品
(購入者全員に、又は先着順で提供する場合)
取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額
③共同懸賞景品
(多数の事業者が共同して実施する年末大売出し等で抽選等で提供する場合)
30万円
(取引予定総額の3%以内)
④取引の勧誘をする旨を明示しないで行う旅行等への招待、優待 0円(禁止)

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