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広告表示のルール

表示規約は、一般消費者の利益と不動産業界の公正な競争を確保するために様々な広告のルールを定めています。その主なしくみは次のとおりです。

広告の開始時期の制限

未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない建売住宅の広告が見受けられますが、これは表示規約に違反するものです。

必要な表示事項

正しい広告とは、ただ嘘をつかないだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に必要だと考えられる最少限の事柄を表示することだという立場から、不動産広告には物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項が定められているほか、 文字の大きさは見やすく表示するため原則として7ポイント以上としています。

表示の基準

通常、不動産広告に表示される一般的な事項についてまちまちな表示とならない75基準を定めています。たとえば徒歩時間は道路距離80mにつき1分として表示されます。

特定事項の明示義務

都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地など消費者が通常予期することができない物件の欠陥で、消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示する義務を課しています。

特定用語の使用基準

抽象的な用語や他物件や不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、具体的・客観的事実に基づく場合などを除き、原則としてその使用が禁止されています。

  1. 完全、完壁、絶対などの用語
  2. 日本一、抜群、当社だけなどの用語
  3. 最高、最高級など最上級を意味する用語
  4. 特選、厳選などの用語
  5. 格安、堀出、土地値などの用語
  6. 完売などの用語

不当表示の禁止

不当な二重価格表示、おとり広告、不当な比較広告、その他の不当広告を禁止しています。

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